管理業務主任者とは?
マンションに関連する資格です。
マンションの区分所有者は、全員でその管理を行うための
団体を構成しています。これを管理組合といいます。
管理組合が自分達のマンションの管理をするのですが
「修繕のための積み立てはいくら程度必要?」
「建物の点検などはどのサイクルで行うべき?」
など、詳しい人でなければわからないことも
多いのが実情です。
そこで、こういった管理をプロに任せたい
と思うようになりました。
マンション管理のプロがマンション管理業者です。
そして、マンション管理業者は
その事務所ごとに、30管理組合に1人以上の
専任の管理業務主任者を置かなければなりません。
(つまり、50組合であれば2人ですね!)
ちなみに、宅建の場合、事務所ごとに5人に1人の割合で
専任の宅建士が必要となります。
宅建士と同じように国家資格であり
宅建士と同じように必置義務があります。
宅建=取引業務
管業=管理業務
となっています。
正直、景気の良いときには取引業のほうが魅力があります。
扱う金額が大きいですから…。
しかし、不況時には取引件数が減りますので
管理業が救いとなることが多いです。
金額は大きくはないが
毎月きちんと入金があるのは
不況時には大きいものです。
マンションは数多くあります。
特に都市部は多いです。
建ったマンションの数だけ
業務があるということです。
当然、リスク管理も考えて
今は取引しか行っていない会社も
今後、管理に進出してくることは
十分予測できます。
そうなると、管理業務主任者の
有資格者も必要となるでしょう。
さて、「宅建+管業」をダブルで
両方の資格を狙って勉強することは
可能なのでしょうか?
結論から言うと、十分可能です。
試験が宅建が10月中旬・管業が12月上旬と
少々離れています。
まずは宅建の範囲を集中して学習して
宅建試験後に管業のみで問われる部分を学習します。
(範囲の重複については下にまとめておきました!)
しかし、「区分所有法」と「建築基準法」と「建物」については
宅建と範囲が重複しつつ
管理業務主任者のほうが細かい内容まで出題されるので
宅建試験前から管理業務主任者ベースで学習するほうが良いです。
出題範囲は?
民法(借地借家法・宅建業法)
管理業務主任者→約10問
マンション管理士→約6問
(参考)宅建→約12問+宅建業法
区分所有法
管理業務主任者→約6問
マンション管理士→約12問
(参考)宅建→約1問
標準管理規約
管理業務主任者→約10問
マンション管理士→約8問
管理実務
管理業務主任者→約5問
マンション管理士→約2問
(参考)宅建→約1問(不動産登記法)
会計
管理業務主任者→約2問
マンション管理士→約2問
建築・設備
管理業務主任者→約6問
マンション管理士→約11問
(参考)宅建→約1問(建物)
設備系法令(都市計画法・建築基準法etc)
管理業務主任者→約6問
マンション管理士→約4問
(参考)宅建→約4問
適正化法【免除科目】
管理業務主任者→約5問
マンション管理士→約5問